加入者(障がいのある方の保護者)が死亡又は重度障がいを有する状態になった場合、対象の障がいのある方に年金(1口につき 月額2万円)が支給されます。1人2口まで加入することができ、掛金は加入時の年齢等により1口につき、月額9,300円〜23,300円です。
※全国の都道府県・指定都市が条例に基づき実施している任意加入の制度です。
■加入者の要件
(1)熊本市内に住所を有すること
(2)加入時の年度の 4月1日時点の年齢が満65歳未満であること
(3)生命保険契約の対象となる健康状態であること
■障がいのある方の範囲
(1)知的障がい
(2)身体障害者手帳を所持し、その障がいが1級から3級までに該当する障がい
(3)精神または身体に永続的な障がいのある方で、その障がいの程度が(1)または(2)の者と同程度と認められる方
■申請に必要なもの
加入者・障がいのある方の状況に応じて必要なものが異なりますので、詳細は障がい福祉課(096-361-2519)までお問い合わせください。 |